令和7年6月に成立した改正労働施策総合推進法等の施行で、ハラスメント対策が強化され、今年10月1日から、「カスタマーハラスメント」や「求職者等に対する セクシュアルハラスメント」についても事業主に雇用管理上必要な措置を行うことが義務づけられます。各都道府県労働局では、事業主・人事労務担当者などを対象 に説明会を順次開催し、改正法のポイントと企業に求められる対応を分かりやすく解説しますので、ぜひご参加ください。
改正労働施策総合推進法等説明会開催情報掲載サイト(あかるい職場応援団)