改正労働施策総合推進法等の施行により、2026年10月1日から、企業規模を問わず全ての事業主に「カスタマーハラスメント」、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」についても雇用管理上必要な措置を講ずることが義務付けられます。厚生労働省が運営するポータルサイト「あかるい職場応援団」では、事業主向けにハラスメント対策の内容をまとめたパンフレットや改正法を説明した解説動画等を掲載しておりますので、ぜひご活用ください。
詳しくはこちら