中小企業による適正な価格転嫁を促す改正下請法が16日、参院本会議で可決、成立した。発注者が受託事業者との価格協議を十分に行わず、一方的に支払代金を決める行為を新たに禁止。法律の適用対象となる企業を拡大するため、従来の資本金の規模に加え、従業員数を新たな基準として導入。資本金を少額にしたり、受注者に増資を求めたりすることによる適用逃れを防ぐ。また、下請けという言葉は、発注者と受注者の上下関係を印象付けるとして、「下請事業者」を「中小受託事業者」に、「親事業者」を「委託事業者」に変更。法律の通称名も「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改める。
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