雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が新設されました(令和7年10月1日施行)。教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者である従業員が、労働協約や就業規則等に定められた社内制度に基づき、教育訓練を受けるために30日以上連続した無給の休暇を取得した場合に給付を受けられる制度です。就業規則等の整備のほか、教育訓練休暇開始後には賃金支払状況をハローワークに届け出ていただく必要があるなど、従業員が制度を利用しようとする場合、事業主の協力・対応が必要となりますので、パンフレットをご覧いただき、ご不明点等はハローワークにお問い合わせください。
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