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【日本年金機構】厚生年金保険料等の納付猶予の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例が適用されると担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

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