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【中小企業庁】「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が閣議決定されました。

 4月22日に関係省庁等との協議を経て、「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が閣議決定されました。令和7年度基本方針の主な内容は下記の通りです。

 

①中小企業・小規模事業者向け契約目標は、国等全体として引き続き61%、新規中小企業者向け契約目標は、3%以上とすること

 

②コスト増加分の価格交渉・転嫁に応じるように、複数年度にわたる物件及び役務の契約においては、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日策定)を参考に、受注者からの申出がなくとも国等から年に1回以上の協議を行うこと

 

③ダンピング受注の排除を進め、低入札価格調査を行う際、実勢価格に沿った単価になっているか、業務に必要な工数が適切に計上されているかを確認し、実効性ある低入札調査を確保すること。中小企業庁は閣議決定同日に、国、地方公共団体に対して、基本方針を正式に通知するとともに、官公需の価格交渉・転嫁について実際に協議を担当する職員等に向けて周知徹底することを要請します。今後は、関係省庁と連携し、基本方針の説明会の開催などを通じて、国、地方公共団体に対して丁寧に周知し、中小企業者の受注機会の増大及び官公需の価格交渉・転嫁の促進に努めます。

 

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