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【厚生労働省】4月1日から職長等の安全衛生教育の対象業種が拡大されます。

労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者直接指導又は監督する者に対し、安全衛生教育を行わなければならないこととされています。このたび労働安全衛生法施行令の改正により、4月1日より職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わり、職長等への安全衛生教育が義務付けられます。職長等に対して教育を行う場合には、中災防等が安全衛生教育の研修メニューを提供しているので適宜活用をお願いいたします。 
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