障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とした「障害者差別解消法」に基づき、行政機関等においては、所管事業分野における事業者が適切に対応するために必要な事項を定めた「対応指針」と当該機関の職員における「対応要領」を定めることとなっております。令和8年3月に「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」が改正されました。「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」及び「経済産業省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」は下記より、ご確認願います。
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